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風俗営業許認可サポートセンター 風俗営業許認可のことならお任せください! 風俗営業許可申請(社交飲食店)を関連の各種手続も含めて25万円(税込)+実費でお受けいたします!

キャバクラ、スナックなどの新規開店をお考えの方へ

開店までの各種手続をお手伝いいたします。

営業に関して「風適法」や「都道府県条例」などによって、様々な規制、基準などが設けられています。是非、専門家である行政書士にご相談下さい。
なお、当事務所ではメール相談を無料で行っております。どうぞご活用下さい。
「風適法」…風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
風適法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)においてはエッチ系のお店から、キャバクラ、パチンコ店、マージャン店などに至るまで、様々な営業形態のものについて規制しています。また、逆を言えば、これらの営業を始めるには、風適法の手続をしなくてはなりません。(無許可営業など、風適法に違反すると厳しい罰則があります。)風適法が適用されるものについて簡単に説明しておりますが、ご不明な点などありましたら専門家である行政書士にご相談下さい。
風俗営業とは
営業の形態により下記のように分類されます。営業を始めるには許可が必要です。
営業所の所轄警察所に申請し、許可が下りた後から営業を開始することができます。
申請してから許可が下りるまで1ヶ月半〜2ヶ月程度かかります。
接待飲食等営業
1号営業 ・・・ キャバレー ダンス+接待+飲食
2号営業 ・・・ 社交飲食店 接待+飲食
3号営業 ・・・ ナイトクラブ ダンス+飲食
4号営業 ・・・ ダンスホール ダンス
5号営業 ・・・ 低照度飲食店 飲食
6号営業 ・・・ 区画席飲食店 飲食
遊技場営業
7号営業 ・・・ パチンコ店・マージャン店等
8号営業 ・・・ ゲームセンター等
性風俗関連特殊営業とは
営業の形態により下記のように分類されます。営業を始めるには届出が必要です。
営業所の所轄警察所に書類を提出後に営業を開始できます。(営業を開始しようとする日の10日前までに)
店舗型性風俗特殊営業
1号営業 ・・・ ソープランド
2号営業 ・・・ 店舗型ファッションヘルス
3号営業 ・・・ ストリップ劇場・個室ビデオ等
4号営業 ・・・ ラブホテル・レンタルルーム等
5号営業 ・・・ アダルトショップ等
無店舗型性風俗特殊営業
1号営業 ・・・ 派遣型ファッションヘルス
2号営業 ・・・ アダルトビデオ等通信販売
映像送信型性風俗特殊営業
インターネット等利用アダルト画像送信営業
店舗型電話異性紹介営業
テレホンクラブ
無店舗型電話異性紹介営業
ツーショットダイヤル・伝言ダイヤル等
深夜酒類提供飲食店営業とは
営業を始めるには届出が必要です。
営業所の所轄警察所に書類を提出後に営業を開始できます。(営業を開始しようとする日の10日前までに)
深夜酒類提供飲食店営業
スナック・バー等
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