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1号営業(キャバレー) ダンス+接待+飲食
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1 |
客室の床面積は、一室66平方メートル以上(ダンスをさせるための客室の部分の床面積をおおむねその5分の1以上)とすること。
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2 |
客室の内部が外部から容易に見通すことができないものであること。
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3 |
客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
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4 |
善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
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5 |
客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。
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6 |
営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
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7 |
騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
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2号営業(社交飲食店等) 接待+飲食
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1 |
客室の床面積は、和風の客室については一室9.5平方メートル以上、その他のものにあつては一室16.5平方メートル以上とすること。(客室の数が一室のみである場合は、制限なし)
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2 |
客室の内部が外部から容易に見通すことができないものであること。
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3 |
客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
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4 |
善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
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5 |
客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。
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6 |
営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
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7 |
騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
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3号営業(ナイトクラブ) ダンス+飲食
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1 |
客室の床面積は、一室66平方メートル以上(ダンスをさせるための客室の部分の床面積をおおむねその5分の1以上)とすること。
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2 |
客室の内部が外部から容易に見通すことができないものであること。
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3 |
客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
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4 |
善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
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5 |
客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。
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6 |
営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
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7 |
騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
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4号営業(ダンスホール等) ダンス
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1 |
ダンスをさせるための営業所の部分の床面積は、一室の床面積を66平方メートル以上とすること。
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2 |
客室の内部が外部から容易に見通すことができないものであること。
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3 |
客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
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4 |
善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
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5 |
客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。
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6 |
営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
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7 |
騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
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5号営業(低照度飲食店) 飲食
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1 |
ダンスをさせるための営業所の部分の床面積は、一室の床面積を66平方メートル以上とすること。
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2 |
客室の内部が外部から容易に見通すことができないものであること。
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3 |
客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
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4 |
善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
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5 |
客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。
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6 |
営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
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7 |
騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
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8 |
ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。
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6号営業(区画席飲食店) 飲食
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1 |
客室の内部が外部から容易に見通すことができないものであること。
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2 |
善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
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3 |
客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。
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4 |
営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
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5 |
騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
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6 |
ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。
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7 |
長いす等を設けないこと。
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7号営業(パチンコ店、マージャン店等)
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1 |
客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
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2 |
善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
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3 |
客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。
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4 |
営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
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5 |
騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
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6 |
ぱちんこ屋等は、その営業の用に供する遊技機以外の遊技設備を設けないこと。
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7 |
ぱちんこ屋等(マージャン店を除く)は、営業所内の客の見やすい場所に賞品を提供する設備を設けること。
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8号営業(ゲームセンター等)
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1 |
客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
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2 |
善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
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3 |
客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。
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4 |
営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
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5 |
騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
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6 |
ぱちんこ屋等は、その営業の用に供する遊技機以外の遊技設備を設けないこと。
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7 |
紙幣を挿入することができる遊技設備又は客に現金若しくは有価証券を提供するための装置を有する遊技設備を設けないこと。
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