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許可等の要件
人的欠格事由
下記事項に該当する方は、許可を受ける事ができません。
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
1年以上の懲役、禁錮に処せられ、又は無許可風俗営業、刑法の猥せつの罪、 売春防止法、 児童買春、 児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律、 職業安定法、出入国管理及び難民認定法、労働者派遣法、労働基準法、 児童福祉法違反で1年未満の懲役、罰金に処せられて5年を経過しない者
集団的、常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者
アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者
法人の役員、法定代理人が上記の事項に該当するとき
風俗営業制限地域
下記表中の地域では、許可は下りません。
千葉県の場合
保護対象施設 第一種地域 第二種地域 その他の地域
学校(大学を除く)
保育所
新規営業禁止 70m以内 100m以内
大学
図書館
児童福祉施設(保育所を除く)
病院・診療所(入床施設のあるものに限る)
50m以内 70m以内
※第一種地域…住居地域 第二種地域…商業地域
東京都の場合
保護対象施設 商業地域 近隣商業地域 その他の地域
学校(大学を除く)
図書館
児童福祉施設(助産施設を除く)
50m以内 100m以内 100m以内
大学
病院(第1種助産施設を含む)
診療所(入床施設8床以上)
20m以内 50m以内
第2種助産施設
診療所(入床施設有で7床以下)
10m以内 20m以内
深夜酒類提供飲食店営業 スナック・バー等
千葉県の場合 東京都の場合
第一種地域(住居地域)は禁止されます。 住居集合地域(用途地域で住居系)は禁止されます。
営業所の構造及び設備に関する基準
1号営業(キャバレー) ダンス+接待+飲食
客室の床面積は、一室66平方メートル以上(ダンスをさせるための客室の部分の床面積をおおむねその5分の1以上)とすること。
客室の内部が外部から容易に見通すことができないものであること。
客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。
営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
2号営業(社交飲食店等) 接待+飲食
客室の床面積は、和風の客室については一室9.5平方メートル以上、その他のものにあつては一室16.5平方メートル以上とすること。(客室の数が一室のみである場合は、制限なし)
客室の内部が外部から容易に見通すことができないものであること。
客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。
営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
3号営業(ナイトクラブ) ダンス+飲食
客室の床面積は、一室66平方メートル以上(ダンスをさせるための客室の部分の床面積をおおむねその5分の1以上)とすること。
客室の内部が外部から容易に見通すことができないものであること。
客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。
営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
4号営業(ダンスホール等) ダンス
ダンスをさせるための営業所の部分の床面積は、一室の床面積を66平方メートル以上とすること。
客室の内部が外部から容易に見通すことができないものであること。
客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。
営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
5号営業(低照度飲食店) 飲食
ダンスをさせるための営業所の部分の床面積は、一室の床面積を66平方メートル以上とすること。
客室の内部が外部から容易に見通すことができないものであること。
客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。
営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。
6号営業(区画席飲食店) 飲食
客室の内部が外部から容易に見通すことができないものであること。
善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。
営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。
長いす等を設けないこと。
7号営業(パチンコ店、マージャン店等)
客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。
営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
ぱちんこ屋等は、その営業の用に供する遊技機以外の遊技設備を設けないこと。
ぱちんこ屋等(マージャン店を除く)は、営業所内の客の見やすい場所に賞品を提供する設備を設けること。
8号営業(ゲームセンター等)
客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。
営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
ぱちんこ屋等は、その営業の用に供する遊技機以外の遊技設備を設けないこと。
紙幣を挿入することができる遊技設備又は客に現金若しくは有価証券を提供するための装置を有する遊技設備を設けないこと。
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