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許可取得までの流れ
(キャバクラなどの社交飲食店の場合)
営業者が欠格事由に該当しないかの確認
ご依頼の場合、お客様へ直接確認させていただきます。許可の要件となっている大事な事項ですので、正確にお答え下さい。 (行政書士には守秘義務が課せられておりますので、ご安心下さい。)
参考:人的欠格事由
営業所が営業禁止区域等に該当しないかの調査
出店予定のテナント等の契約前にお調べ下さい。営業禁止区域等で許可が出ない場所だという事が判明しても、契約後では支払った仲介手数料等が無駄になってしまう可能性があります。
参考:風俗営業制限地域
営業所の構造及び設備に関する基準についての調査
内装工事を予定されている場合は、ご参考下さい。
参考:営業所の構造及び設備に関する基準
飲食店営業許可申請
接待飲食等営業の場合、飲食店営業許可を事前に取ることが必要になります。
参考:飲食店営業許可申請
風俗営業許可申請
警察署への申請時と警察等の行う実地調査の際には、申請人の方にも立ち会っていただきます。
申請時は簡単な面接があります。
参考:風俗営業許可申請
その他届出
消防関係等の届出
風俗営業許可証交付
東京都の場合、許可年月日と許可証交付年月日が異なりますが、許可が下りた日から営業することが出来ます。
営業開始
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